授業料減免

減免 経済的理由による授業料減免(対象:学部生・大学院生)

「大学等における修学の支援に関する法律」において、本学は修学支援の対象機関(機関要件を満たす)となっていますので、高等教育の修学支援新制度 (以下「新制度」という)に採用となった学生や入学者は、奨学金の給付(返済不要)に加え、入学金・授業料の減免対象となります。
また、2024年4月から多子世帯の中間層に支援対象が拡大される予定(第IV区分の新設)です。

本学では、この新制度による支援内容の上乗せと家計対象を広げた、より手厚い支援を行います。

なお、入学金については、各入試の入学手続時にいったん全額納入していただきますが、新制度による減免対象者は、入学後にその区分に応じた金額を返金します(支援始期が入学年度の4月の場合のみ)。

  学部 大学院
対象者 新制度の
第Ⅱ区分
対象者
(2/3減免者)
新制度の
第Ⅲ区分
対象者
(1/3減免者)
新制度の
第Ⅳ区分
対象者
(1/4減免者)
※2024年4月から
新設予定。
新制度の対象者ではないが、経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業成績優秀と認められる者 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業成績優秀と認められる者
金額 世帯年収に応じて、年間授業料の下記の額を減免 年間授業料の半額を減免
1/3 2/3 1/4 1/2
人数 予算の範囲内
※合計90名程度を対象人数とできる試算ですが、申請状況により人数が変動します。
その他
経済的理由や学業成績の認定基準は大学等修学支援法による基準を準用します。

 

 

減免 学資負担者の状況急変等緊急理由による授業料減免(対象:学部生・大学院生)

金額 年間授業料の全額又は半額を減額
対象者 ①大学、大学院
②主たる学資負担者である保証人の失職、死亡等により、家計が急変し学費の支弁が困難になった者。ただし、家計急変の事由が生じたときから1年以内のものとする。
その他 規程:状況急変等緊急授業料減免執行要領
問い合わせ先:教務・学生支援課 奨学金担当