公立諏訪東京理科大学学生傷害共済補償
学生生活を送るうえで生じる様々なリスクに対する補償として、以下の内容の補償制度に全学生が加入します。
公立諏訪東京理科大学学生傷害共済補償費:年額 2,910円(2022年度)
次の場合に、傷害の程度により保険金が支払われます。
1.対象学生
学部学生、大学院生。
2.補償期間
本学に在籍している間。
3.対象となる傷害
加入者が急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合。
(ただし、葬祭費用見舞金を除く)
4.補償範囲
(1)教育活動中
- 正課教育
- 講義、実験、実習、演習または実技による授業を受けている間。
- また下記の校外研修についても正課中となります。
外部卒研・外部修士研究・外部博士研究(連携大学院を含む)、ゼミ合宿、教育実習、工場実習、インターンシップ、国内海外研修等で担当教員より大学の教務・学生支援課へ事前に届け出、承認を受けたもので研修、研究時間中。
- 学校行事に参加している間
- 大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間。
- 上記A、B以外で学校施設内にいる間
- 大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間。
- 課外活動
- 大学の教務・学生支援課へ事前に届け出、承認を受けた団体が合宿、試合等で学外施設等を使用する場合。
- 通学中
- 大学の授業等学校行事または課外活動への参加の目的を持って合理的な経路および方法により、住居と学校施設等との間を往復する間。
- 学校施設等相互間の移動中
- 大学の授業等学校行事または課外活動への参加の目的を持って合理的な経路および方法により、大学が教育研究のために所有・使用または管理している施設の他、授業等学校行事または課外活動の行われる場所の相互間を移動している間。
- 大学の授業・研究などの合間に食事等の目的で一時的に学校施設を離れ、往復する間。(目的・経路に大きく逸脱した場合を除く)
(2)教育活動外
教育活動中以外に発生した傷害による死亡事故。ただし葬祭費用見舞金については、教育活動中以外に発生した傷害または疾病により死亡し、葬祭が行われること。
5.補償制度の対象とならない場合
下記の事由に起因して生じた傷害に対しては、見舞金は支払われません。
(1)葬祭費用見舞金以外の見舞金
- 加入者の故意
- 死亡見舞金を受取るべき者の故意
- 加入者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為
- 加入者の脳疾患、疾病または心神喪失
- 法令に定められた運転資格を持たないで、または、酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
- 妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、対象規程で見舞金支払の対象としている傷害を治療する場合はこの限りではありません。
- 地震、噴火または津波
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において、著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)
- 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他の有毒な特性またはこれらの特性による事故
- 前記G~Iまでの事由に随伴して生じた事故
- 前記I以外の放射線照射または放射能汚染
- 教育活動中以外で、危険なスポーツ(山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、航空機(グライダーおよび飛行船は除く)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 等)を行っている間の事故
- 急性アルコール中毒
(2)葬祭費用見舞金
- 加入者の故意
- 葬祭費用見舞金を受取るべき者の故意
6.補償の種類と金額
(1)教育活動中
- 死亡見舞金(事故の日から180日以内に死亡したとき)
- 正課教育中および学校行事に参加している間(前記4.(1)・、・)
・・・2,000万円 - 上記以外の場合(前記4.(1)C~F)
・・・1,240万円
- 正課教育中および学校行事に参加している間(前記4.(1)・、・)
- 後遺障害見舞金・・・・・・その程度に応じて45万円~3,000万円
- (事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき)
(保険会社の定める後遺障害等級による)
- (事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき)
- 入院見舞金および通院見舞金(医師の治療を受けたとき)
- 入院治療のとき
・・・4,000円(1日あたり)
(事故日より180日を限度) - 通院治療のとき
・・・1,000円(1日あたり)
(事故日より180日のうち90日を限度に実通院日数) - 入院、通院をあわせて180日を限度とする
- 入院治療のとき
- 医療見舞金(医師の治療を受けたとき)
- 「医療見舞金」はCの「入院見舞金」および「通院見舞金」とは別に上乗せして支払われます。
正課教育中の場合
(前記4.(1)A,B)その他の場合
(前記4.(1)C,D,E,F)治療日数 支払見舞金 治療日数 支払見舞金 1~3日 3,000円 1~3日 - 4~6日 6,000円 4~6日 6,000円 7~13日 15,000円 7~13日 15,000円 14~29日 30,000円 14~29日 30,000円 30~59日 50,000円 30~59日 50,000円 60~89日 80,000円 60~89日 80,000円 90~119日 110,000円 90~119日 110,000円 120~149日 140,000円 120~149日 140,000円 150~179日 170,000円 150~179日 170,000円 180~269日 200,000円 180~269日 200,000円 270日以上 300,000円 270日以上 300,000円 ※「治療日数」・・・平常の生活ができるようになるまでの治療日数
- 山岳登はん、スカイセーリング、ハンググライダー等の危険なスポーツによる死亡
- ・・・60万円
(事故の日から180日以内の死亡)
山岳登はん、スカイセーリング、ハンググライダー等の危険なスポーツによる後遺障害
・・・死亡見舞金の3%~100%
(保険会社の定める後遺障害等級による)
- ・・・60万円
(2)教育活動外
- 死亡見舞金60万円
- (事故の日から180日以内に死亡したとき)
- 後遺障害見舞金死亡見舞金の3%~100%
- (事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき)
- 葬祭費用見舞金5万円
- 入院見舞金および通院見舞金(医師の治療を受けたとき)
- 入院治療のとき
・・・4,000円(1日あたり)
(事故日より180日を限度) - 通院治療のとき
・・・1,000円(1日あたり)
(事故日より180日のうち90日を限度に実通院日数) - 入院、通院をあわせて180日を限度とする
- 入院治療のとき
- 医療見舞金(医師の治療を受けたとき)
- 「医療見舞金」はCの「入院見舞金」および「通院見舞金」とは別に上乗せして支払われます。
7.注意
- 事故が起こった場合は直ちに(30日以内)、所定のフォーム(学傷補・保険金請求書兼事故報告書)を教務・学生支援課へ提出してください。
- 治療終了後、所定のフォーム記載を完了させて教務・学生支援課へ提出してください。
8.参考
賠償責任保険
- 本補償制度以外に大学として「施設賠償責任保険」に加入しておりますので、教育活動中に第三者の方(もしくは本学学生)になんらかの損害(対人・対物の両方)を与えた場合は、保険の対象となる場合がありますので、直ちに教務・学生支援課に申し出てください。